おはようございます!学猿です。
これまで、新しく国家資格となった登録日本語教員の資格取得について、「これから日本語教員になる」方を前提にその概要について、考えを述べてきました。
最終回の今回は、圧倒的多数であり、僕自身も該当する「経過措置組」について確認しておきます。
前回の記事↓
経過措置組
「経過措置組」とは、簡単に言えば、今現在日本語教師として働いている方及び、これまでに有資格者となっている方たちを指します。
ちなみに「有資格者」とは、
①4年制大学若しくは大学院で、日本語教育を主専攻若しくは副専攻を修了
②4年制大学卒業(学士を取得)+文化庁認定の420時間の「日本語教師養成講座」を修了
③日本語教育能力検定試験に合格
以上、①~③の「いずれか」の条件を満たしていることで、有資格者として認められていました。
これら今までに日本語教師として何らかの活動をしている方に対しては、「経過措置期間」が設けられています。
その経過措置内に条件を満たせば、ゼロから資格を取得する必要なく、登録日本語教員として登録が可能です。
バラバラ
この経過措置組については、本当に人により現状がバラバラのため一括りして言う事が出来ません。
該当する可能性がある方は自分がどのパターンに当てはまるのか、公式発表を元に確認するのがベストです。
まぁこのようなことは僕なんぞに言われなくとも、多くの方が既にご確認済だと思います。
ここでは僕自身のケースについてのみ、詳細に確認しておきます。
これから登録日本語教員の資格をゼロから取得することをお考えの方は、「ふ~ん、そんな感じなんだねぇ~」ぐらいの感覚でご覧下さい。
一番大切な条件
今回の「経過措置」の大前提として、「一番大切な条件」となっている項目が一つだけあります。
それが、「現職者」であること。
「現職者」とは・・・これがまた小難しく書いてあるのですが、もの凄~く簡単に言うと、お上が認可した教育機関で最低一年、日本語を教えて「いた」若しくは「これから教える」人のことです。
そもそも登録日本語教員資格の制定自体が、教育の質の担保。
というか、国が日本語教育の監督をしていくことが目的の一つなのですから、お上が認めたところで、お上の行って欲しい教育をしていることが必要になります。
「これから教える」が含まれているのは、経過措置を5年間設けているので、今はまだその経験がなくとも、今から条件を満たしてくれればOKよ、ということです。
この「現職者」でない方で経過措置対象者となるのは、これまたザックリ言うと、お上が認めた養成機関で養成課程(必須50項目)を修了しており、かつ、学士以上の学位を持っている方のみです。
これまでの有資格条件で言えば②番の項目を満たしており、かつ、それがお上の認めた養成機関であり、かつ、必須50項目に対応していた講座であった方のみです。
僕の場合
最後にリアルなケースとして、僕の場合で考えてみます。
僕の学歴は高卒で、養成機関で養成課程を修了していません。
ただし、令和4年度の日本語教育能力検定試験に合格しています。
この状況ですと、現時点では自動的に登録日本語教員にはなれません。
僕が経過措置の恩恵を受けたければ、今から4年以内に「お上が認可した教育機関で一年以上日本語を教える」必要があります。(ちなみに、週一回で構わないみたいです)
僕は現在、平日は日本語教師ではない仕事をフルタイムでしていますので、日本語教師として教育機関で教える為には、
①土曜日に授業を行っている
②18時以降に授業を行っている
どちらかの教育機関を探さなくてはいけません。
中々厳しい条件ですし、万が一見つかっても、雇用してい頂けるか分かりません。
現時点では、僕が登録日本語教員の資格を
経過措置の恩恵を受けて取得することは、非常に難しい状況です。
最後に
これまでの記事を全てご覧頂いている方は、恐らく、日本語教員に興味を持たれている方だと思います。
このシリーズを全てご覧頂いていなくても、今このページをご覧頂いている方は、日本語教員に興味を持たれている方だと思います。
状況は人それぞれあると思いますが、少しでも興味を持たれたのであれば、是非、チャレンジして欲しいと思います。
個人的な感想ですが、日本語を教えるのって、とても楽しいですよ!
※このブログ記事は、学猿が調べて汲み取った内容及び、個人的見解が含まれています
正確な情報を知りたい方は、必ず一次情報である文化庁の発表内容を確認して下さい